不動産投資の諸知識
このブログでは不動産投資に関する様々な知識をご紹介しています。不動産投資によって利益を得るための一助になれば幸いです。
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
路線価 補正の徹底研究です
⇒⇒⇒頭金「ゼロ」でできる、『光速』収益不動産投資成功法(株式会社アセンティア)
⇒⇒⇒頭金「ゼロ」でできる、『光速』収益不動産投資成功法(株式会社アセンティア)
Q | 相続税の宅地評価におけるがけ地補正についてお尋ねします。正面と裏面が道路に接しているのですが,裏面が擁壁となっています。この場合の宅地評価の仕方ですが,正面路線価(裏面の方が路線価が高いので裏面の路線価となります)を基にした価額に二方路線影響加算額を加算した後に,がけ地補正をするのでしょうか,それとも正面の路線価をそのまま使用し,二方路線影響加算額を考慮しなくてもよいのでしょうか。 ご教示いただきますようよろしくお願い致します。 |
A | 擁壁部分はどなたの所有になっているでしょうか?上の宅地の所有者と違う場合は、擁壁下の道路に接していると考えなくて良いので、ご質問にあるよう正面の路線価をそのまま使用し二方加算をしない評価になります。 擁壁も所有していれば、高さにより次のとおり。 1.擁壁の高さがそれほど高くない場合 擁壁の高さが、掘り込み車庫を作れる程度の高さまでであれば、普通どおりその裏面の路線価が高い方を正面路線価にします。 二方路線の加算も行い、がけ地補正も適用されます。正面路線価との間のがけ地ですが問題ありません。 2.擁壁の高さが極端に高低差がある場合 ①「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」 ・正面路線価の道路に極端に高低差がある場合は10%減額 ②「路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価」 ・高い方の路線の影響が少ない時、安い方を正面にする ①②いずれも二方加算、がけ地補正は行い、高い方で評価する。 ご質問の中の「正面の路線価をそのまま使用し,二方路線影響加算額を考慮」しない方法は、擁壁を有している限りないと思います。 参考サイト 「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4617.htm 「路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価」(国税庁) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/07.htm |
ある土地の値段が坪いくらか、大体でいいので、知る方法あり
数年前に、以前の生家を相続したのですが、海外に住んでいるため、管理会社に任せています。古い家だから仕方ないのかもしれませんが、相続した時に、いろいろリフォーム、補修したにもかかわらず、しょっちゅうアクシデントがあったり
数年前に、以前の生家を相続したのですが、海外に住んでいるため、管理会社に任せています。古い家だから仕方ないのかもしれませんが、相続した時に、いろいろリフォーム、補修したにもかかわらず、しょっちゅうアクシデントがあったり
⇒⇒⇒頭金「ゼロ」でできる、『光速』収益不動産投資成功法(株式会社アセンティア)
PR
この記事へのトラックバック
トラックバックURL
最新記事
(02/10)
(02/07)
(02/06)
(02/05)
(02/04)
この記事へのコメント