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不動産投資の諸知識

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路線価 とはについてのちょっとマニアックなニュース等

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Q審査委員会の審査決定書に納得できない!。H21年度の土地の価格(固定資産課税台帳)がH20年度より大幅に上がったことで、審査申出書を提出し、弁明書⇒口頭意見陳述⇒反論書を経て審査決定書がでましたが、この決定書の「判断」の内容が「評価庁はH20年度までの評価額はH3年度の評価替えの際に、本来の正面路線価とは別の路線価を付設したことが影響しているとし、本来の評価額より低い評価がされていました。なお、法第432条1項の規定により、申出人は納付すべき当該年度の台帳に登録された価格のみの審査を申出できるとされております。よって、当委員会が法および評価基準に照らした結果、適法、不当な点はなく適正に行われたと判断します。」と、まるで「前回は間違っていましたが、今回は適法、適正に行ったので正しい」と云っているので、納税者としたら「前回も適法、適正に行った評価が誤っていたのだから、今回も絶対正しいとは云えない」。私の反論書で云ったのですが、H3年度の評価替えの時に正面路線価を取り違えたと云うなら、その時の評価算定明細書を提示するように求めましたが、資産税課は古いデータは無いと云うのでH3年度が間違えかどうかも明白でありません。私は専門の評価員が間違ったとは思われない、何故なら当該地はH3年度に正面路線価が二重路線価に変更した特別な年だったのです。納税者の為の不服申出制度のはずが、これでは資産税課の為の制度である。納税者が真の公平性を問う第三者的機関はないのでしょうか。?
A前回の質問で既に答えが出ているようですが、 「真の公平性を問う第三者的機関」は、日本の法制度上は、裁判所しかありません。 また、 「今回も絶対正しいとは云えない」と主張なさっていますが、固定資産評価審査委員会では、「当委員会が法および評価基準に照らした結果、適法、不当な点はなく適正に行われたと判断します。」と判断しています。 これに不満がある場合は、上記のとおり、裁判所に提訴するしか方法はありません。なお、決定書の末尾にかかれているかと思いますが、出訴期間(裁判を起こすことが出来る期間)は限定されていますので、ご注意ください。 なお、蛇足ですが、2点ほど ①固定資産税に関して、異議申立てや審査請求を出来る期間は法律上、限定されています。従って、過去の固定資産税の課税は確定しているので、争いようがありません。それでも、過去に支払った固定資産税が高かった場合には、不当利得として民事訴訟を起こすことが出来ますが、質問者さんの場合は、税金が安かったのでそれも出来ません。 過去の税金は得をしたと考えては如何でしょうか。 ②役所には問う羽状文書保存年限という、文書を保存する期間があります。通常固定資産税関係は10年のところが多いようですので、平成3年度の文書はなくても不思議はありません。文書を保存するにも、場所代が掛かるためです。 質問者さんの意図にはそぐわない回答ですが・・・。

土地と建物を一括譲渡した場合の按分方法
土地と建物を一括譲渡しました。(譲渡時は居住者なし:空き家)土地:宅地・昭和30年購入 建物:居宅・平成3年新築 譲渡所得に掛かる税金を計算したいのですが、この場合何を基準に土地・建物の収入額を按分すれば良い


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